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不貞(不倫)の証拠はどこまで必要か

夫の不倫問題の解決、夫婦回復へ

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コンセプト不倫の証拠はどこまで必要か

夫の浮気相談者


カウンセリング相談者のなかには、不倫は決定的だと確信しているのですが、それを立証できるだけの証拠をもっていない方もいます。
また、ある程度自分で探って証拠を収集してきたなか、その事実で不倫の証拠として十分なのか不安な方もいます。
例えばですが、
「夫は不倫相手の部屋でしか会わないから、ラブホテルなど行かないと思います」と言う相談者様。
となると、夫は不貞行為を認めないはず。
仮に裁判になったら不貞行為を否認すると思われ、相手女性も否認するでしょう。
とにかく一筋縄でいかないと思います。
不倫を認めさせたうえでないと話が進められないのですよね。

自分の持っている証拠で大丈夫なのだろうか。
どこまでの証拠を持っていればよいのだろうか。


不貞は肉体関係を立証させることですが、、、

夫の不貞関係の相手

不貞を立証させるためには、夫(妻)と不倫相手に性的関係があることが必須です。
探偵に依頼された方であれば、一番オーソドックスなわかりやすい証拠は、ラブホテルの出入りをおさえた写真、動画があげられます。
なかにはご自身でGPSを設置して動向を探り、ラブホテルの現場をおさえた方もいます。
相手が認める認めないは別として、ラブホテルを利用した浮気行動であれば、一回であっても不貞行為は認められます。
でも一般的には、継続した不貞関係の立証のため、2〜3回の証拠収集を目標にするはずです。

ただし、探偵、弁護士が必要とする不貞の証拠の概念と、カウンセラーである私が必要とする不貞の証拠の概念は一致するところもあり、またそうではないところも多々あって、その理由は個々の不倫問題によって違うからです。

例えばですが、「私はどのようなことがあっても離婚しません。不倫を終わらせて、夫婦関係の修復を目指します」という方、さらに不倫している配偶者は、離婚する気も、家庭を壊すつもりもないと確信できたならば、一般論的な複数回の不貞の証拠をとりましょうにこだわりません。一回の不貞行為の事実があればよいとお伝えしております。

ただし不倫の二人の関係性、夫婦の関係性によっては、継続した不貞関係という証拠を捉えておいたほうが得策だと考える場合もありますので、これまでの経緯、状況をお聞きしませんと明確には判断できません。
それは不倫のやり方によっても不貞の証拠に対しての考え方はかわってきます。

ラブホテルを利用した内容であればまだしも、不倫相手の部屋での不貞行為の場合、探偵がつかめる証拠は不倫相手の部屋(居宅)の出入りです。
そのような場合、不貞行為は立証できるのか。
相手宅で相談にのっていただけと言い逃れをされないかと不安です。
心情的には一回の数時間の滞在でも(泊まりであればなおさらのこと)不貞関係だ!と妻としては思いますが、その程度では不貞を認めない夫は一定の数います。

また、裁判になったとしても、たった一回の二人きりの部屋での密会で不貞行為があったと認めるかというと、なかなかそうはいきません。
では二回、三回あればいいのかと言っても、不倫相手の部屋の出入りだけで、相手が頑なに不貞行為を認めないのであれば、裁判所は認めない可能性が大です。

裁判まで考えて不貞の証拠を収集しておきたい方は、不倫相手の部屋の出入りの証拠であれば、宿泊であって欲しいものです。
それと自分で探って収集してきた材料も貴重です。
不倫相手の居宅での泊まりが1、2回であっても、妻がこれまで収集してきた状況証拠の内容によっては、不貞行為を立証させるに十分と思われる方もいるのです。
不倫相手との接触(外泊)の事実は一回だけど、二人の親密なメールのやりとりの数々、ツーショットや不倫相手一人が写っている夫のスマホに保存されていた写真の数々。二人で旅行に行った旅行会社が発行した書面、領収証。そのような証拠もあったため、夫は不倫関係を認めたという事例もよくあります。

ただし、カマをかけられる相手であればその限りではありませんが、一般的に、不倫相手の部屋の出入りだけでの不貞行為の立証は、仮に回数が3回4回あったとしても(外泊であれば別)、それ単体の写真だけでは決定的ではないと捉えていたほうがよいかもしれません。

さらに近年、1世帯2階層以上の構造であるメゾネットタイプのアパート、マンションも多いものです。
実例ですが、不倫相手の家に転がり込んでいた妻がいました。
相談者様の夫は探偵に依頼して妻の居場所の特定から、不倫相手宅で生活している証拠を何日間に続けて収集し、妻に対して不倫関係を追及しました。
すると妻は弁護士をたてて、男性宅の内部はメゾネットタイプの2階建てで、妻は男性宅の2階に一時的に住まわせてもらっていた。夫婦関係は破綻しており、夫のDVから逃れるためであり、不倫関係とかいう間柄ではないと反論してきたのです。
随分と無理のある言い逃れにしか感じませんが、シロクロはっきりさせる係争となりますと、妻も妻の不倫相手も必死です。
決め手に欠けたため、結果、不貞関係とは言えないという結論に至ったのですが、同様な事例は意外と多いものです。
よって、不倫の舞台がどちらかの居宅の場合、それ単体では不貞行為の立証までは難しい場合があることを念頭においてください。


さらに、車の中での不倫密会というケースも多いものです。
夜間で真っ暗であるし、フィルムを貼った車中の中に居る二人です(中には、真昼間からコンビニやスーパー、コインパーキングの駐車場に駐車された車中で不貞行為に及ぶ二人もいます)。
探偵をつけても不貞行為があったといえる証拠まではとれないでしょう。
ホテルに入ってくれることを待っても、行かない二人はなかなか行きません。

となると、複数回の接触を表面的に捉えるしかないのですが、接触の様子、内容、そして探偵社の撮り方によっては不貞行為に及んでいると推認できる事実となり、こちらも強気で押していくことで、相手が認めることは多いものです。
また、自分でできる策として、配偶者の車内にICレコーダーを設置した相談者様もけっこういますが、不貞行為の音声を収集できれば不貞の証拠となり得ます。
ただし、GPSもボイスレコーダーも発覚するリスクがありますので注意は必要です。


いずれにしても夫婦間、不倫相手との間で、妻が握っている不貞の証拠などは見せたり、開示することはありません。
不貞行為があると確信できているうえで、不倫相手のことも含め、何もかもわかっている、把握しているという言動、態度で十分です。

結局、カウンセラーとして、どこまでの事実を抑えておけばいよいのか、その証拠で十分なのかという見解は、相談者様の夫(妻)の不倫問題が、その証拠(その程度の内容、量)で妻が望む解決に向けて有効なものか。
そこに注視していますから、Aさんにはその程度の証拠で十分だけど、Bさんの場合は、その程度の証拠(材料)では難しいですと、個々によって違うわけです。

ただし、探偵社、弁護士は、一般的に不貞の証拠としてどこまで必要かの基準がありますし、その意見はもちろん正しいことなのですが、相談者様のケースでそこまでの証拠が必要なのか?ということは、個々に意見させていただいています。


不倫を自白したり、自爆する夫たち

不貞の証拠をとられた夫


不貞の証拠も妻がせっせと探り続けてきたり、探偵をつけて証拠を得た方ばかりではありません。
近年さらに増加傾向だとカウンセラーも感じているのが、以下のような二通りの不倫夫たちです。
もちろん不倫妻にもいます。

夫が妻に(妻の不倫であれば夫に)自身の不倫を自白してきた。

妻に不貞行為の決定的な証拠を握られた(見られてしまった)。

なぜ、夫(妻)が不倫を自白したのかはここでは触れませんが、詳しくはコラムを参照してください。

夫が不倫を自白してきた!


さて、浮気、不倫の自白ですが、結論を言えば、証拠にはなりますし、これからの方向性によって判断しますが、自白の内容が確実なものであれば、不倫問題を解決するに向けての材料になります。
ただし、厳密に言えば、不貞行為があった、不貞関係であったという具体的な自白が必要です。
自白した方が言う、気になっている人、好きな人、大切な人である発言。
そこまで自白したなら、相手は不貞相手なのは間違いないはずですが、話を進めていくうえで、肉体関係まではないなどと手の平を返してくるような夫(妻)もいますから注意は必要です。
不貞行為があった(不倫関係である)と言及させることも必要で、音声を録音するか、一筆書かせるか保全しておくことを考えてください。


そして後者ですが、不倫者たちにとって、いつどこでも通信ができ相手と繋がれること、不倫恋愛の思い出を残すことに便利な時代になりました。
不倫相手に送信するべきライン、メールを妻に送ってしまった夫。
また、家族に一斉送信してしまった誤爆夫も多いものですが、
その次元ではなく、夫のスマホ、タブレットに保存されていた不倫相手との不貞行為の動画。
夫の所持品の中に隠されていたSDカードの中に収録されていた不倫相手との不貞動画。

探偵の証拠写真(動画)などなくても、こんな決定的な不貞関係そのものの証拠を握られた緩い不倫夫たちも存在します。


不倫の証拠がどこまで必要か

不倫している夫

不倫相手から慰謝料をとるための不貞の証拠、
不倫相手を叩くための不貞の証拠、
不倫夫(不倫妻)をぎゃふんと言わせるための不貞の証拠、
離婚に有利な条件を引っ張るための不貞の証拠。
今は何もしないけど、将来の保険のための不貞の証拠。
皆様が不貞の証拠を必要とする理由は様々です。

でも、私の考え方は、
自分にとって、どうなることがこの問題解決と言えるのか。
その目的を達成するための証拠をもっていますか、把握していますか?
というのが私の重視するところです。
だからどこまでの不倫の証拠があればよいのかは、個々の相談者様によって違うし、極端なことを言えば、それほど躍起になって探らなくても、これまでに知った事実だけで十分です。
そういう相談者様もいるのです。

どこまでの不貞(不倫)の証拠があればいいのか必要かは、ご相談者様次第なのです。

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浮気、不倫問題専門カウンセラー河野匡利

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